大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1093 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人植木昇の主告理由について。

原判決は、被上告人が家出するに当り、養母Dに対し、自己の所有財産の管理、

子女の養育など不在中の一切の処理を委託し、自己の実印をも預けた旨の事実を認

定した上、Dは、不在者たる被上告人の財産管理人としてその管理に必要な一切の

行為をなす権限を与えられたものであつて、その財産の保存に必要な行為として本

人に代り本件訴を提起するため、直接被上告人本人の名義で弁護士に訴訟委任をな

す権限をも有するものと判示したのであるが、右の理由により本件訴訟委任を有効

とした原審の判断は正当であるから、原判決に所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判長裁判官小谷勝重は出張しているので署名押印できない。

裁判官 藤 田 八 郎

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